近畿地水では、「地下水位低下工法」で揚水した地下水を、濁水処理施設にて適正に処理し、さらに処理水が河川及び下水へ放流するのに適応しているかを管理する事で、水環境における環境負荷軽減に努めています。
水質汚濁防止法(以下「法」と略す)の規制の対象となる排水とは、特定施設を設置する工場または、事業場(政令で定める特定事業場)から公共用水域に排出される水を対象とし、建設業(建設現場)から排出される水は法の規制を受けることはありません。※1
しかしながら、法の規制を受けない建設現場においても昨今の環境問題を考慮すれば、環境基本法の目的にしたがって法が定める排水基準を遵守すべきであると考えます。
※1 建設現場でも特定施設を有する現場においては、法の規制を受ける事があります。
計量証明は、何か(あるものの物象の状態の量)を計った結果に関して、公にまたは業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明することをいいます。
計量証明を反復、継続して行うことを計量証明事業といいます。計量証明事業には、「一般計量証明事業」と「環境計量証明事業」の2事業があり、近畿地水では「環境計量証明事業」のうち「水・土壌」中の物質の濃度における計量証明事業を行っています。
「水・土壌」に関して様々な法律、法令があります。各都道府県や市区町村によっては、上乗せ条例を設けている行政もあります。以下の関連法令をご参照いただき、詳細については管轄の自治体へお問い合わせ下さい。